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売掛金と買掛金

売掛金と買掛金

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代金の支払いの中で「掛け(かけ)」という概念があります。商品を売った時に相手が払ってくれることを信用して口約束で済ますことを「売掛金(うりかけきん)」、買った場合は「買掛金(かいかけきん)」という勘定科目で処理します。

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先ほども書きましたが、
掛取引は期日までに相手が支払ってくれることを信用して手形などの拘束力のある支払方法を指定しない場合を言います。

もし、自分が債権者側なら、
つまり、何かを書けで売った場合は売掛金(うりかけきん)が発生します。
相手からお金を受け取れる権利なので、
5要素のうちの資産の項目に該当します。


逆に掛けで買った場合は、
期日までに相手に支払う義務があるので
買掛金が(かいかけきん)が発生します。
相手に期日までに支払う義務があるので、
5要素の中の負債の項目に該当します。



売掛金の例

5/15にA社に100万円の販売をし、
代金は翌々月末に現金払いという約束で掛けにした。


5/15の仕訳
借方 売掛金 1,000,000/貸方 売上 1,000,000

翌々月末7/31の仕訳
借方 現金 1,000,000/貸方 売掛金 1,000,000



買掛金の例(相手の会社から見たら)


5/15にA社に100万円の販売をし、
代金は翌々月末に現金払いという約束で掛けにした。


5/15の仕訳
借方 仕入 1,000,000/貸方 買掛金 1,000,000

翌々月末7/31の仕訳
借方 買掛金 1,000,000/貸方 現金 1,000,000



売掛金や買掛金は本来なら売った瞬間や買った瞬間に
代金を払うやつをお金が無いから一時的に払ってない状態なので、
いずれ必ずこれらの勘定科目は現金関係の勘定科目に変化します。

現金 1,000/売掛金 1,000

になる場合や、
絶対に支払う期限を決める場合は

受取手形 1,000/売掛金 1,000

のように
売掛金より強い立場の債権に切り替える場合もあります。

また、受取手形は期日までに代金を払わないと実質倒産するので、
その後の仕訳はほぼ100%現金系の勘定科目になります。

当座預金 1,000,000/受取手形 1,000,000

詳しいことは「手形」でやるので、
受取手形の次は現金系の勘定で回収するしか仕訳が存在しないんだなと思っておいて下さい。


ちなみに期日までに払ってもらえなかった場合は相手は倒産し、
「不渡手形」という勘定科目を使用することになりますが、
それについても「手形」の項目でやっていきますので
とりあえずは概要だけ知っておいて下さい。


逆の買掛金のパターンも書きます。


買掛金1,000,000/現金 1,000,000

買掛金1,000,000/支払手形1,000,000

より強い債務の「支払手形」勘定で支払いを要求されたりします。

支払手形 1,000,000/現金 1,000,000


イメージ



ここから実務的な話をします。
信用で販売するというのは、別に証拠を何も残さないというわけではありません。

当然金額が高ければ、書面を残して証拠を残します。


契約があったこと自体を証明するものとして注文書と注文請書を用い、
金額の請求があったことを証明するのは請求書になります。


発注をする側は内容が全く同じの注文書と注文請書を作成し、相手に送ります。

注文を受けた側はその両方に押印し、
注文請書を発注者に返送します。

これでお互いの手元に証拠となる発注の資料が残りました。



その後、振り込み期日が記載された請求書によって、支払時期が決定します。
その支払時期までの期間が掛けということです。


支払期日を過ぎた場合は、
民法的に言うと債務不履行という状態になります。
掛けの状態では支払期日を過ぎても両者のやり取りで済みますが、
手形を発行している場合は銀行も絡んできて、
手形の支払いを送れると銀行口座を凍結されますので実質倒産します。


掛けの支払いが遅れた場合は民法のルールの枠の中で両者が自由にやり取りをして今後の手続きを決めます。



まずは債務を履行しない相手と連絡を取って、
履行の出来ていない理由を聞いて、
今後どうするのか決めます。

民法が想定している履行できない理由
履行遅滞
履行が可能なのに履行期までに履行していないだけの場合。

履行不能
履行することが不可能になっていた場合。相手に支払えるお金が無い場合。

不完全履行
一部しか履行できない場合。お金が足りないが一部を支払う場合。


上の3つのどれかの債務不履行になった場合、民法上では以下の請求ができると規定しています。
①現実的履行の強制(強制履行)ができる。(414条)
②契約の解除ができる。→541条
③債務者に損害賠償を請求できる。→415条


まあ、民法上には規定されていませんが、
現実的には期日を延ばすくらいにしかできませんが、
きっちり払ってもらう約束をするために
手形を受け取ったりして、
より強い債券の立場に切り替えたりします。

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その他、流動資産か流動負債の
掛取引の処理方法を見るなら「掛取引」のページに戻ってみてください。

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