貸倒引当金の設定
貸倒引当金の設定
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決算期末に売掛金や受取手形などの債権を保有している場合、貸し倒れのリスクを見込んであらかじめ貸倒引当金を設定する決算整理仕訳を行います。
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貸倒引当金とは、債権が回収できないリスクを見込んであらかじめそれに対応するための金額を見積もっておくお金のことを言います。
日商簿記では債権額に貸倒が見込まれる%をかけて貸倒引当金の金額を設定します。
あらかじめ「もう回収できない分」として費用計上するので、以下のような仕訳になります。
貸倒引当金繰入30.000/貸倒引当金30.000
この仕訳は決算期末にだけみつもるので決算整理仕訳の1つになります。
新しく2つの勘定科目が出てきました。
「貸倒引当金繰入」は費用の勘定科目で、損益計算書でいうと一般管理費の区分に入ります。
「貸倒引当金」は資産をマイナスする勘定科目で性質的には資産の区分に入りますが、基本的に貸方に残が出て、対象となる債権と合わせてみることが前提の勘定科目になります。
貸借対照表では債権の下にマイナス項目として一緒に記載します。
例題
期中に新たに手にいれた売掛金500,000円に2%の貸倒を見積もった。
仕訳
貸倒引当金繰入 10,000/貸倒引当金10,000
これはもうそのままで50万円に2%をかけた1万円の貸倒引当金を設定したということです。
試験の勉強はここまでですが、ここからは実際の仕事に出てくるような内容を説明するので、試験だけ受かりたい人は見なくて平気です。
もし、売掛金や受取手形の債権を回収できない場合は、民法の内容にしたがって相手から債権を回収しないといけません。
とりわけ何も対策をしていないと、ほとんどあなたの持っている債権は保護されないので、できるだけ先取特権が認められるもので保全しないといけません。
先取り特権とは、他の債権者に先だって債権を回収していい権利のことです。
一般的には人的担保か物的担保のどちらかを用いています。
人的担保は連帯保証人、物的担保は抵当権です。
詳しい内容は避けますが、契約時にこれらの契約も含めて売掛金や受取手形をもらっておくと他の債権者に先だって債権を回収できます。
高額な売掛金や受取手形ほど、抵当権の設定などは必須となってくるので仕事をするときはその言葉だけでも覚えておいてください。
詳しいことは危機に直面したときに自分で調べることになるでしょう。
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